老齢年金の受給条件:年金保険料を「10年」以上納める

老齢年金の受給条件:年金保険料を「10年」以上納める

老齢年金の受給条件:年金保険料を「10年」以上納める

 

生きていくためには、たくさんのお金が必要になります。子どもが成長するにしたがって教育費は増えていきますし、マイホームを購入すればローンを組むことになります。生きている限り「お金の不安」が尽きることはありません。

 

老後の人生では、その不安がさらに大きくなっていきます。実際に「死を迎えるまで、貯蓄や退職金が残っているだろうか」と心配になる人はたくさんいます。

 

ただ、必要以上に心配するのは良くありません。

 

老後の生活では、「老齢年金」という収入があります。老齢年金をうまく活用すれば、安定した日々を過ごすことができるはずです。

 

今回は「老齢年金の受給条件」や「受給資格を得られなかったときの解決法」などを解説していきます。

 

老齢年金には「受給条件」があり、その条件をクリアしなければ老後に年金を受け取ることはできないのです。今のうちから、「自分には受給資格があるか」を把握しておくようにしましょう。

 

 

 

年金保険料を10年以上納めていれば、老後に年金が支給される

老齢年金を受け取るためには、働いているときに年金保険料を納めなければなりません。そして、年金保険料の納付が一定の期間を超えれば、老齢年金の「受給資格」を得ることができます。

 

その期間は、原則として「10年」です。納付期間が10年に満たなければ、老後に年金を受け取ることができません。

※ 2017年8月までは、老齢年金の受給資格期間は25年でした

また、納付期間が10年以上であれば、どの公的年金に年金保険料を納めていても問題ありません。

 

例えば、サラリーマンから自営業に転職して、厚生年金の保険料を払わなくなったとします。このような場合でも、国民年金の年金保険料は納め続けなければなりません。会社員として納めた期間と自営業として納めた期間の合計が10年以上であれば、老後に年金が支給されます。

 

まれに自営業に転職したときに、厚生年金だけでなく、国民年金の年金保険料も払わなくなる人がいます。

 

このとき、年金保険料をすでに10年以上納付していれば問題ありません。しかし、支払期間10年に満たない状態で自営業に転職した場合は、国民年金を払っておかねいと、老齢年金が支給されなくなってしまうのです。

 

どのような公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)でも構わないので、「年金保険料を10年以上払う」ということを覚えておいてください。

 

 

「老齢年金の受給条件」を満たす方法

それでは、年金保険料の納付期間が10年に満たない人はあきらめるしかないのでしょうか? 実際に納付期間が10年に届かないという人もいます。

 

納付期間が10年に満たない人も、以下の方法を活用すれば年金が支給されるかもしれません。まずはどのような方法があるのかを把握し、自分に適用できるか考えてみましょう。

 

1、滞納していた年金保険料を払う
通常であれば未払いの年金保険料は、2年前までさかのぼって納付することができます。また、「後納制度」を活用すれば、5年前までさかのぼって納付することができます。

 

2、国民年金の保険料免除制度を活用する
ある一定の条件が揃えば、国民年金の年金保険料の納付が免除されます。例えば、大学などに在学している場合や失業した場合です。

 

年金保険料の「免除」は、「未納」とは違います。年金保険料の免除期間は、納付期間と同じ扱いになります。つまり、年金の受給資格期間である10年にカウントされるということです。

 

保険料免除制度を活用したい場合は、あらかじめ「市区町村の国民年金担当窓口」に申請する必要があります。

 

3、国民年金に任意加入する
国民年金に任意で加入すれば、老齢年金の受給資格を得るまで、年金保険料を払い続けることができます。

 

例えば、63歳の時点で年金保険料の支払期間が7年であったとします。この状態では受給資格がないため、老齢年金を受け取ることができません。しかし、国民年金に任意加入し、あと3年間支払い続ければ受給資格が得られるのです。

 

まれに60歳を過ぎても年金保険料を払っている人がいるのには、このような理由があったのです。

 

4、会社員や公務員になり、年金保険料の納付期間を延ばす
60歳を過ぎても会社員や公務員として働けば、厚生年金や共済年金に加入し続けることができます。そして、年金保険料を払い続けるのです。年を取ってから日本に移住してきた外国人が、この方法を活用しています。

 

5、カラ期間をチェックする年金記録
現代では20歳以上のすべての国民は、国民年金に加入しなければなりません。しかし、昔はそうではありませんでした。国民年金の加入は「任意」だったのです。そのため、現代の制度になったときに、「10年も年金保険料を払えない」という人が出てきてしまいました。

 

例えば、65歳になってから国民年金に加入しても、10年間も年金保険料を払い続けることはできません。ただ、昔は国民年金に加入する義務はなかったので、加入者が悪いわけではありません。

 

そこで、救済措置として「任意で加入しなかった期間」を「年金保険料を納めた期間」とみなすことになったのです。

 

この期間のことを、「カラ期間」といいます。「カラ期間をチェックしただけで、納付期間が10年を超えた」というケースもあるくらいなので、一度確認してみることをおすすめします。

 

以上のように、老齢年金には明確な受給条件があります。そして、受給条件を満たしていなくても、さまざまな方法を活用し、受給資格を得ることができます。
もし、自分が受給条件を満たしていないのであれば、早急に解決法を実践するようにしてください。

 

 

まとめ

・年金保険料を10年以上納めていれば、老後に年金が支給される。

 

・老齢年金の受給条件を満たすには「滞納していた年金保険料を払う」、「国民年金の保険料免除制度を活用する」、「国民年金に任意加入する」、「会社員や公務員になり、年金保険料の納付期間を延ばす」、「カラ期間をチェックする年金記録」という5つの方法がある。

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