介護保険を利用すれば、介護費用の負担を軽くできる

介護保険を利用すれば、介護費用の負担を軽くできる

介護保険を利用すれば、介護費用の負担を軽くできる

 

「介護」はほとんどの人が向き合わなければならない問題です。

 

両親や配偶者が介護を受けることになると、生涯を通して面倒を見なければなりません。また、高齢でなくても何かの障害を負ってしまうと、介護を受けながら長い人生を過ごすことになります。

 

私の両親は祖父の介護をしていましたが、慣れない介護にストレスが溜まっていました。介護はする方も受ける方も大変な思いをしなければならないのです。

 

そして、介護で大変なのは精神的ストレスだけではありません。介護には多くのお金がかかります。個人差はありますが、介護費用の平均金額は月々8万円です。さらに介護をはじめるときに必要となる一時費用(家の改築費用や介護用ベッドの購入費用など)として、平均90万円がかかるといわれています。

 

このようなお金がかかることを知ると、しっかりと介護できるか不安になる人もいると思います。しかし、そこまで心配する必要はありません。なぜなら「介護保険」を利用することにより、介護費用の負担を軽くすることができるからです。

 

今回は「介護保険の仕組み」、「要介護認定」、「介護保険サービス」などについて解説していきます。介護保険を使うことにより、金銭的負担をどれくらい軽減できるのかを理解しておきましょう。

 

※ 介護保険には「民間の介護保険」と「公的介護保険」がありますが、今回は公的介護保険について解説していきます

 

 

 

介護保険の仕組み

40歳になった人は「介護保険料」を払わなければなりません。そして、その支払いは一生涯続きます。39歳までは払っていなかった保険料なので、思いのほか痛い出費になります。

 

また、介護保険サービスを受けられるのも40歳以上になります。ただ、年齢によって、介護保険サービスを受けるための条件が異なります。

 

第1号被保険者:65歳以上
65歳以上の人は第1号被保険者となります。第1号被保険者であれば、介護の原因に関係なく、介護保険サービスを受けることができます。

 

第2号被保険者:40〜64歳
40〜64歳の人は第二号被保険者となります。第2号被保険者は「老化によって患う16の特定疾患」によって要介護状態になった場合に限り、介護保険サービスを受けることができます。脳血管疾患やパーキンソン病、末期がんなどがこれに該当します。

 

 

要介護認定は7段階に分けられる

65歳以上の人や40〜64歳で特定疾患にかかった人が介護保険サービスを受けるには、市区町村から「要介護認定」を受ける必要があります。ケアマネージャーなどによる訪問調査と主治医の意見書などに基づき、その人の重症度が決められるのです。

 

要介護認定は介護の必要性に応じて、「要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5」の7段階に分けられます。

 

「要支援1」は最も健康に近い状態です。日常生活をするのに困ることはほとんどありません。立ち上がるときに、人の助けを借りる程度の介護ですみます。

 

それに対して、「要介護5」は最も介護を必要とする状態です。自力で寝返りをすることも困難で、食事も満足に取ることができません。植物状態の人も要介護5に当てはまります。

 

私の父は脳卒中で倒れ、要介護3の認定を受けていました。その後、要支援1まで回復したので、介護を受ける必要はほとんどなくなりました。

 

 

介護保険サービスの概要

要介護認定を受けると、介護に関するさまざまなサービスを1割の自己負担で受けることができます

 

ただ、無制限にサービスを受けられるわけではなく、介護の状態に応じて利用限度額が決まっています。例えば「要介護2」であれば、利用限度額は約20万円です。つまり、介護費用が20万円を超えるまでは、2万円の自己負担ですみます。もし、利用限度額を超えてしまったら、オーバーした料金を自分で負担しなければなりません。

 

介護保険サービスには訪問介護やデイサービス、家事の手伝い、介護に関する相談、ケアプランの作成などがあります。これらのサービスを1割の自己負担で受けることができるのです。介護保険の対象となるサービスは決まっていますが、介護を受ける場合は必ず利用するべきです。

 

以上のように、介護保険を利用することにより、介護における自己負担をかなり少なくすることができます。金銭面の不安を解消できれば、心にゆとりを持って介護に向き合うことができるはずです。

 

 

まとめ

・40歳になった人は「介護保険料」を払わなければならない。そして、その支払いは一生涯続く。

 

・介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)に分けられる。また、第2号被保険者は「老化によって患う16の特定疾患」によって要介護状態になった場合に限り、介護保険サービスを受けることができる。

 

・介護保険サービスを受けるには、市区町村から「要介護認定」を受ける必要がある。そして、要介護認定は介護の必要性に応じて、「要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5」の7段階に分けられる。また、要介護認定を受けると、介護に関するさまざまなサービスを1割の自己負担で受けることができる。

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