オフショアを用いた相続税対策

オフショアを用いた相続税対策

オフショアを用いた相続税対策

 

あなたの両親や配偶者が亡くなった場合、相続税が発生することがあります。日本は相続税が高いので、たくさんの遺産を引き継ぐとかなりの金額を納めなければなりません。

 

ただ、相続税には基礎控除があります。基礎控除とは「資産価値から一定の金額を差し引くこと」です。具体的には、遺産から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が控除されます。

 

例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が残されたとします。この場合は、法定相続人が3人となり、基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。つまり、この場合は夫の遺産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

 

ただ、多額の遺産を相続すると、相続税を払わなければなりません。もし上記のケースで2億円の遺産を相続すると、課税対象金額は1億5,200万円(2億円−4,800万円)になります。この場合、2,700万円(妻の相続税:1,580万円、子どもの相続税:それぞれ560万円)もの相続税を払わなくてはなりません(計算方法は割愛します)。

 

いくら2億円もの遺産を手に入れても、それほど相続税が大きいと家庭にとって大きな出費になります。さらに、相続税は現金で払わないといけないため、相続した土地や建物を早急に現金化しなければならないのです。

 

このような背景があるため、あらかじめ相続税対策を実践しておく必要があります。相続税対策にはさまざまな方法がありますが、今回は「オフショアを用いた相続税対策」について紹介していきます。有効な相続税対策となるので、ぜひその方法を学び取ってください。

 

 

 

オフショアでは税金がかからない

オフショアとは「税金がかからない地域」のことです。日本にそのような地域はありませんが、マン島や香港、シンガポール、ドバイなど、世界には40ケ所以上ものオフショアがあります。

 

オフショアでは税金がかからないので、キャピタルゲイン税やインカムゲイン税などを払う必要がありません。

 

※ キャピタルゲイン税:資産を売却して得た利益にかかる税金(株や債券の売却益など)
※ インカムゲイン税:資産を保有していることで得た利益にかかる税金(株の配当金や不動産収入など)

 

そのため、個人でもオフショアで資産運用を行うことにより、資産を大きく増やすことができます。月々数万円の積み立てで、将来的には1億円以上の資産を築くことも可能です。

 

 

オフショアを用いた相続税対策

オフショアでは相続税がかからないため、相続税対策に利用することもできます。もし、上記と同じように2億円もの遺産を相続しても、オフショアであれば相続税を払う必要がありません。つまり、2,700万円も節税できるということです。

 

オフショアで相続税を払うことなく資産を引き継ぐには、「オフショアの金融機関の口座を親子の共同名義で開設する」など、特定の対策を講じなければなりません。共同名義で開設し、資金を一括投入することで、「親子の共同資産」を築くことができます。

 

また、あらかじめ親子の共同名義で積み立て行っておくのも有効な対策になります。子どもが小さい頃から積み立てを行っておけば、親が亡くなるときには資産が十分に増えているからです。一見すると難しそうに思うかもしれませんが、実際は誰でもできる対策になります。

 

ただ、その資産を日本に戻すときに税金がかかります。オフショアで運用したり、相続したりする間は税金がかかりませんが、日本の銀行などに戻すときに日本の法律が適用されます。そのタイミングで、所得税を払うことになるのです。

 

それでも、相続税を払う必要がないというのは非常に大きなメリットになります。また、相続した資産をオフショアで運用し続ければ、日本で貯金しておくよりも大きな資産を築くことができるでしょう。

 

以上のように、オフショアを用いた相続税対策では「税金がかからない」と「共同名義の口座を開設できる」という2つのメリットを利用しています。これらはいずれも日本にはない特徴です。

 

日本ではあまり知られていませんが、この対策を実際に行っている人はかなりの金額を節税できています。あなたも将来に資産を残すために、オフショアでの資産運用と相続税対策を考えてみてはいかがでしょうか?

 

※共同名義で口座を開設しても、実際に親が資金投入や積み立てを行っている場合は相続税が発生することがあります。日本に居住している限りは、日本の法律に則って税金を納める義務があるため、支払義務などについて税理士に確認することをおすすめします

 

 

まとめ

・オフショアとは「税金がかからない地域」のことである。マン島や香港、シンガポール、ドバイなど、世界には40ケ所以上ものオフショアがある。

 

・「オフショアの金融機関の口座を親子の共同名義で開設する」ことは相続税対策になる。ただ、共同名義で口座を開設しても、実際に親が資金投入や積み立てを行っている場合は相続税が発生することがある。日本に居住している限りは日本の法律に則って税金を納める義務があるため、支払義務などについて税理士に確認する必要がある。

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