「扶養控除」と「児童手当(子ども手当)」の関係

「扶養控除」と「児童手当(子ども手当)」の関係

「扶養控除」と「児童手当(子ども手当)」の関係

 

家庭にはさまざまな出費がありますが、そのなかでも「子ども」に関連する費用は多いです。学費や習い事の費用など、よく見直してみるとたくさんのお金が子どもに使われていることが分かります。

 

このようなことを知ると、「子どもを育てるのはお金がかかって大変だな」と思うかもしれません。しかし、そこまで心配しなくても大丈夫です。

 

なぜなら、日本では子どもがいる家庭に対して、さまざまな優遇措置が取られているからです。税金が少なくなったり、国から手当が支給されたりと、家庭の負担を少なくする制度が充実しているのです。

 

今回はその制度の中から、「扶養控除」と「児童手当(子ども手当)」を紹介していきます。生活の負担を少しでも軽くするため、これらの制度をしっかりと活用するようにしましょう。

 

「扶養控除」の基礎知識

扶養控除は「扶養家族がいると税金(所得税および住民税)が安くなる」という制度です。

 

扶養家族とは、「生活を助けてもらっている家族」のことです。収入が少ない妻(もしくは夫)や子ども、仕事をリタイアして収入がない親などが扶養家族に該当します。そして、扶養家族が多いほど家庭を支えるのが大変になります。

 

実際に私の実家がそうでした。父の収入だけで、仕事をリタイアしている祖父母と専業主婦の母、学生の姉と私の生活を支えていたのです。父は自営業として働いていたのでなかなか収入が安定せず、大変な時期もありました。

 

このようなときに助けになってくれる制度が、「扶養控除」です。扶養家族一人につき、38万円の控除を受けることができます。つまり、その家庭のメインとなる所得(収入から必要経費などを差し引いた金額)を低くすることができるのです。

 

※専業主婦として働いていた私の母のように、収入が少ない妻(もしくは夫)も扶養家族になります。ただ、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」が適用されるので、扶養控除は適用になりません

 

所得が低くなることで、所得税が安くなります(それに伴い、住民税も安くなります)。どれくらい安くなるかはその家庭の所得によって変わりますが、一般的な家庭であれば控除額の5〜20%程度です(所得が大きいほど、税率が上がります)。

 

仮に所得税率が10%であれば、扶養家族1人に付き、所得税が38,000円も安くなります。

 

ただ、扶養控除が適用できるのは「16歳以上の子ども」と決まっています。16歳未満の子どもがいても、税金が安くなることはありません。

 

以前は16歳未満の子どもも扶養控除の対象になっていました。しかし、2011年から対象外となったのです。そのように変更されたのには、「児童手当(子ども手当)」の創設が関係していたのです。

 

「児童手当(子ども手当)」の基礎知識

児童手当(子ども手当)とは、「子どもに支給されるお金」のことです。中学生以下の子どもが支給の対象になります。児童手当を受け取るためには、役所に申請をしなければなりません。ひと月あたりの支給額は以下の表のとおりです。

 

 

※実際は毎月支給されるわけではなく、4ヶ月分まとめて支給されます
※以前は「子ども手当」という名称でしたが、政権交代に伴い「児童手当」という名称に代わりました。制度の内容は同じです

 

例えば、6歳と2歳の子どもがいる家庭があるとします。その場合、「(15,000円+10,000円)×12ヶ月」となり、年間で30万円が支給されることになります。児童手当は、子どもがいる家庭を助けてくれる制度なのです。

 

ただ、児童手当が創設されたことによるデメリットもあります。前述のとおり、16歳未満の子どもの扶養控除が無くなってしまったのです。

 

扶養控除と児童手当ての関係

16歳未満の子どもの扶養控除がないということは、「その分だけ所得を少なくすることができない」ということです。

 

16歳未満の子どもが2人いる家庭であれば、「38万円×2人=76万円」もの控除ができないことになります。そのため、より多くの所得税を払わなくてはなりません。

 

仮に、この家庭の所得税率が20%であるとします(所得税率はその家庭の所得によって変わります)。この場合、「76万円×20%=152,000円」となり、15万円以上もの節税ができないことになります

 

場合によっては、「児童手当で支給される金額」よりも「扶養控除がないことによって節税できない金額」のほうが大きいことがあります。つまり、児童手当をもらっているのに、トータルでは損をしているということになります。

 

「児童手当」と「扶養控除」のどちらが良いとは一概にいい切れません。ただ、どちらも私たちにとってありがたい制度であることは確かです。大切なのは、これらの制度を上手に活用することなのです。

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