給与以外の所得があるサラリーマンは確定申告の義務がある

給与以外の所得があるサラリーマンは確定申告の義務がある

給与以外の所得があるサラリーマンは確定申告の義務がある

サラリーマンであれば、源泉徴収によって所得税を払います。源泉徴収とは、「サラリーマンの代わりに会社が所得税を払ってくれる制度」のことです。自動的に所得税が徴収されるので、サラリーマンは納税の手続きを行う必要がありません。

 

それに対して、自営業の人は確定申告を行って所得税を払います。確定申告とは、「一年間の所得(収入から経費を引いた残りのお金)を税務署に申告する手続き」のことです。

 

一年間の収支を示す書類を揃えたり、所得税を計算したりするため確定申告はかなり面倒です。そのような手続きを行わなくてよいことを考えると、サラリーマンは恵まれているといえます。

 

ただ、サラリーマンでも確定申告を行わなくてはならない場合があります。それは、「会社の給与以外の所得がある場合」です。給与以外の所得にはどのようなものがあり、どのような場合に確定申告を行わなければならないのでしょうか?

 

今回は、「所得の種類」や「サラリーマンが行う確定申告」について解説していきます。もしあなたがサラリーマンなら、確定申告をする必要があるのかを見直してみましょう。

 

※「給与収入が2,000万円を超える場合」や「2つの会社から給与をもらっている場合」なども確定申告が必要ですが、今回は「会社の給与以外の所得がある場合」について解説します。

 

所得は10種類に分けられる
所得(収入から経費を引いた残りのお金)は主に、以下の10種類に分類できます。

 

・給与所得:会社の給与やボーナスなどの所得です
・退職所得:退職金や確定拠出年金などの所得です
・事業所得:農家や漁師、弁護士、医師など、自営業の人が事業によって得た所得です
・利子所得:貯金などの利子の所得です
・配当所得:株などの配当金の所得です
・不動産所得:不動産による所得です
・一時所得:満期になった保険金や宝くじの当選金などの所得です
・譲渡所得:資産を受け取ったときに生じる所得です
・山林所得:5年以上所有している山林を売った所得です
・雑所得:印税や講演料など、上記のどれにも当てはまらない所得です

 

サラリーマンに関係する所得
サラリーマンであれば給与所得がありますが、それ以外でも所得を得ている場合があります。上記の中で特に関係しているのが、「不動産所得」、「配当所得」、「雑所得(もしくは事業所得)」です。

 

マンションなどの不動産を保有している人は不動産所得がありますし、株式投資をしている人は配当所得があります。ネットオークションなどで「せどり(安く買った商品を高く売って儲けを得ること)」を行っている人は、雑所得や事業所得があるのです。

 

※せどりなどの副業によって得た所得は基本的に雑所得になりますが、生計を立てられるほどの収入であれば事業所得になります

 

サラリーマンの収入は安定していますが、努力してもなかなか給料が上がらないというデメリットがあります。「さらに多くの収入を得るため、副業をしたい」と考えるのは当然の考えかもしれません。

 

給与以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもよい
不動産所得や配当所得などがあると、サラリーマンでも確定申告を行わなければなりません。ただ、「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもよい」と法律で決まっています。

 

「株の配当金の合計が一年間で10万円だった」や「ネットオークションで100万円の売り上げがあったけれど、仕入れに90万円かかってしまった(所得は10万円)」などの場合は、確定申告を行う必要がありません。

 

国としても、お小遣い程度のお金に税金をかけるつもりはありませんし、そのような確定申告に対応するのも面倒なのです。

 

ただ、このような制度に甘んじて、実際は20万円以上の所得があるのに確定申告していない人がいます。当たり前ですが、申告をしないと「脱税」になってしまいます。追徴課税が発生したり、最悪の場合は捕まったりすることもありえます。

 

サラリーマンをしていると、どうしても税金に対する意識が薄くなってしまいます。ただ、税金についてまったく考えなくてよいというわけではありません。上述のとおり、サラリーマンでも確定申告を行わなくてはならないケースがあるのです。

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