【個人年金保険加入者は必読!】確定申告で税金が安くなる
個人年金保険とはその名の通り、「個人で年金を積み立てる保険」です。若いときにお金を積み立て、老後に年金として受け取ることができます。
個人年金保険の仕組みは公的年金と同じですが、自分で保険会社と契約する必要があります。「国の年金制度だけでは将来が不安だ」と考える人が、個人年金保険に加入する傾向にあります。
個人年金保険のメリットの一つに「個人年金保険料控除」があります。個人年金保険料控除とは「支払った年金保険料に応じて、その年の所得から一定金額が差し引かれる」という制度です。
この制度が適用されることで所得が低くなります(税金の対象となる「所得」が低くなるだけであり、実際の収入が減るわけではありません)。所得が低くなるため、所得税や住民税も安くなるのです。
今回は「個人年金保険料控除」について解説していきます。個人年金保険に加入している人は今回の内容を理解し、必ず税金を取り戻すようにしてください。
個人年金保険料控除とは「生命保険料控除」の一つである
生命保険料控除には「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類があります。個人年金保険に加入している人は、「個人年金保険料控除」が適用になり、税金(対象となる税金は所得税と住民税です)が安くなるというわけです。
また、生命保険や学資保険に加入している人は「一般生命保険料控除」が適用となりますし、医療保険やがん保険、民間の保険会社の介護保険に加入している人は「介護医療保険料控除」が適用となります。このように何かしらの保険に加入していれば、税金が安くなるのです。
個人年金保険料控除を受けるための「4つの条件」
個人年金保険に加入していれば、誰でも個人年金保険料控除の対象となるわけではありません。控除を受けるためには、下記の4つの条件を満たさなければなりません。
1、 お金の受取人は、契約者(保険料を払う人)またはその配偶者であること……簡単にいうと、老後にお金を受け取るのは夫か妻になります
2、 お金の受取人が「保障の対象者と同一人物」であること……例えば夫が契約者で、妻が保障の対象者であれば、お金の受取人は妻になります。夫を契約者、妻を保障の対象者、子どもをお金の受取人とすることはできません。「保障の対象者」と「お金の受け取り人」は同一人物でなければならないのです。
3、 年金保険料の支払期間が10年以上であること……例えば55歳で個人年金保険に加入し、60歳からお金を受け取るような契約にしても、個人年金保険料控除の対象にはなりません。
4、 お金の受取開始時期が60歳以降で、受取期間が10年以上であること……例えば、59歳で年金を受け取るように設定しても控除の対象とはなりません。必ず受取開始時期を60歳以降に設定してください。
また、60歳以降に受け取るように設定しても、その後10年間以上の期間をかけて受け取りを完了してください。そのように設定しないと、控除を受けることができないのです。
このように個人年金保険料控除を受けるためにはさまざまな条件を満たさなければなりません。個人年金保険料控除を受けなくてもよいのであれば、上記の条件を無視した契約内容でも問題ありません。
個人年金保険料控除を受けるためには確定申告をしなくてはならない
個人年金保険料控除を受けるためには確定申告をしなくてはなりません。保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を確定申告書に添付し、税務署に提出する必要があります。
※会社員は確定申告を行う必要はありません。年末調整で「保険料控除証明書」を提出すれば、会社が控除の手続きを行ってくれます。そして、税金の還付(払いすぎた税金が戻ってくること)を受けることができます
個人年金保険料控除で安くなる税金額
それでは、個人年金保険料控除が適用されることで、どれくらい税金(所得税と住民税)が安くなるのでしょうか?
その世帯の収入によって還付される金額が変わりますが、3,000円〜13,000円の範囲に収まる場合がほとんどです(複雑な計算式があるのですが、今回は省略します)。
人によってはわずかな金額と思うかもしれませんが、少しの手続きで税金が安くなるのであれば、確定申告や年末調整を行った方がよいでしょう。
以上のように、個人年金保険料控除にはさまざまな条件やルールがあります。少し複雑ですが、個人年金保険に加入する場合はこれらの制度を理解し、確実に税金を安くするようにしてください。
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