サラリーマンが確定申告を行わなければならない「5つのケース」
「サラリーマンに確定申告は関係ない」と思っている人は多いかもしれません。ただ、その認識は間違っています。
確かに、サラリーマンは源泉徴収によって所得税を払います。そのため、基本的にはサラリーマンが確定申告をすることはありません。
源泉徴収:サラリーマン(パート、アルバイトなどを含む)の代わりに会社が所得税を払ってくれる制度
それに対して、自営業者は確定申告で所得税を払います。
確定申告:一年間の所得(収入から経費を引いた残りのお金)を税務署に申告する手続き
このように「サラリーマン=源泉徴収」、「自営業者=確定申告」というのが、基本的な納税の仕組みです。ただ、特定の条件に当てはまると、サラリーマンでも確定申告を行わなければならないのです。
今回は「サラリーマンが確定申告を行わなければならない5つのケース」について解説していきます。もし今回紹介するケースに当てはまっていれば、必ず確定申告をするようにしてください。
もくじ
1、給与以外の所得が20万円を超えた場合
2、2つ以上の会社から給与をもらっている場合
3、給与所得が2,000万円を超えた場合
4、退職金をもらった場合
5、マイホームを購入した場合
6、まとめ
1、給与以外の所得が20万円を超えた場合
サラリーマンでも、「給与以外の所得」を得ている人がいます。具体例を挙げると以下のとおりです。
不動産を保有している人:不動産所得
株式投資をしている人:配当所得
転売で儲けている人:雑所得(もしくは事業所得)
この「給与以外の所得」が20万円以上になると、確定申告をしなければなりません。そこまで大きな額ではないため、この基準を超えることは割と多いです。
ただ、給与以外の所得が20万円未満であれば、確定申告をする必要はありません。国としても、お小遣い程度のお金に税金をかけるつもりはありませんし、そのような確定申告に対応するのも面倒なのです。
2、2つ以上の会社から給与をもらっている場合
前述のとおり、サラリーマンは源泉徴収によって所得税が徴収されます。ただ、源泉徴収によって引かれている所得税は正確な金額ではありません。一年間の所得は年末にならないと確定しないので、毎月の給料からはおおよその金額が引かれています。
そのためサラリーマンは、「年末に所得税を調整するための手続き」を行わなければなりません。この手続きを「年末調整」といいます。サラリーマンであれば、ほとんどの人が年末にこの手続きを行っています。
2つ以上の会社から給与をもらっている場合も、源泉徴収によって所得税が徴収されています。ただ、年末調整の対象となるのはどちらか一方の所得のみです。そのため、もう一方の所得を調整するために、確定申告を行わなければならないのです。
※メインの会社で副業先の給与も考慮して年末調整をしてもらうこともできます
※どちらか一方の給与が20万円未満であれば、確定申告をする必要はありません
3、給与所得が2,000万円を超えた場合
給与所得が2,000万円を超えた場合、サラリーマンであっても年末調整が行われません。配偶者控除や社会料保険控除、扶養控除が適用されなくなるので、自分で確定申告をしなければならないのです。
実際は大企業の役員や外資系サラリーマンでなければ、給与所得は2,000万円を超えません。ほとんどの日本人はこの対象にはならないでしょう。
4、退職金をもらった場合
会社を辞めると退職金をもらうことになります。通常であればそのときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。その申告書を提出していないと、多額の税金を払うことになるのです。ただ、もしそのような状況になっても、確定申告を行うことにより払いすぎた税金を取り戻すことができます。
5、マイホームを購入した場合
マイホームを購入すると、「住宅ローン控除」を活用できます。住宅ローン控除とは、「住宅ローンの残高に応じて税金が安くなる制度」のことです。住宅ローンの残高の1%の金額を所得税から差し引くことができます。
例えば、住宅ローンが3,000万円残っているとします。その場合、「3,000万円×1%=30万円」となり、所得税が30万円も安くなるのです。
ちなみに、住宅ローン控除を活用できるのは、ローンを組んでから10年間です。11年目以降はこの制度が適用されないので、税金が安くなりません。
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。それはサラリーマンであっても例外ではありません。1年目に確定申告を行い、2年目以降は年末調整で税金が控除されることになります。
サラリーマンであっても、マイホームを購入した場合は必ず確定申告を行うようにしてください。
以上のように、サラリーマンであっても確定申告を行わなければならないケースがあります。なかには税金を払うだけでなく、税金が戻ってくるケースもあります。払いすぎた税金を取り戻すためにも、自分がこれらのケースに当てはまっていないか見直してみてはいかがでしょうか?
まとめ
・サラリーマンであっても、「給与以外の所得が20万円を超えた場合」、「2つ以上の会社から給与をもらっている場合」、「給与所得が2,000万円を超えた場合」、「退職金をもらった場合」、「マイホームを購入した場合」は確定申告を行わなければならない。
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