民間の介護保険の必要性

民間の介護保険の必要性

民間の介護保険の必要性

日本で介護を受けている人は、ほとんど全員が公的介護保険を利用しています。

 

公的介護保険とは、「国がかけてくれている介護保険」のことです。40歳以上の国民が対象となり、1割の自己負担で訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを受けることができます。

 

たった1割の自己負担でさまざまな介護サービスを利用できるので、介護を受ける人にとってはとてもありがたい制度です。

 

ただ、公的介護保険はどのような人でも対象になるわけではありません。例えば、40歳未満の人はその対象にはなりません。そのため、介護にかかる費用のすべてを自分や家族で捻出しなければなりません。

 

そうなると、生活が苦しくなることが予想されます。40歳未満の人で介護を受ける状態になることはかなり少ないですが、事故の後遺症が残ったときなど、まれにそのようなケースがありえます。

 

生活が苦しくなる可能性があるのは、40歳未満の人だけではありません。公的介護保険の対象者でも、どのような介護サービスでも1割の自己負担ですむわけではないので、介護のお金が足りなくなることがあります。

 

そのような場合に備えて、「民間の介護保険」に加入する人がいます。民間の介護保険は公的介護保険と違い、自分で保険会社と契約することになります。生命保険のようなイメージを持ってください。

 

民間の介護保険は万が一のときの大きな助けになってくれますが、本当に必要なものなのでしょうか?

 

今回は「民間の介護保険の必要性」について解説していきます。

 

民間の介護保険の基礎知識
民間の介護保険は、「保険会社が定める介護状態になったときに保険金が支払われる」という仕組みです。

 

その保険金には、介護状態になったときに支払われる「一時金(介護一時金)」と介護を受けている間に支払われ続けられる「年金(介護年金)」があります。

 

そもそも介護は、介護状態になったときに住宅の改築などの初期費用がかかり、その後は死を迎えるまでお金がかかり続けるものです。そのため一時金と年金があれば、介護においてお金に困ることはまずありえないでしょう。

 

一時金と年金がどれくらい支払われるのかは保険のプランによって違うので、自分の生活スタイルに合った保険を選ぶことが大切です。

 

民間の介護保険における保険金の支払い条件
民間の介護保険において、保険金が支払われるのにはある一定の条件があります。どのような介護状態でもその対象になるわけではありません。

 

その条件はさまざまですが、要介護認定を基準にするのが一般的です。要介護認定は国が定めた介護状態なので、信頼性が高いです。そのため、その基準を元にして保険金を支払うように設定している保険会社が多いです。

 

要介護認定は、介護の必要性に応じて「要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5」の7段階に分類されます。その中でも、「要介護2」以上で保険金が支払われるように設定されている保険が多いようです。

 

介護を経験したことがある人はご存知かと思いますが、要介護2でも介護をするにはかなり大変です。

 

私の父は脳梗塞で倒れ、要介護2の認定を受けました。当時は家の中でも車いすで移動しなければならず、とても大変な思いをしていました。トイレや風呂などに手すりを付けたり、着衣しやすい服を買ったりと、何かとお金がかかったことを覚えています。

 

そういった意味では、要介護2で保険が適用になるくらいが適正なのかもしれません。要介護3や要介護4で保険金が支払われる保険もありますが、それではあまり意味がありません。

 

また要介護認定に関係なく、保険会社独自の基準を設定している場合もあります。その場合は、「所定の状態(入浴時に介護が必要など)が一定期間続く」ことが条件になります。そのため、要介護認定を基準にする保険よりも分かりづらく、注意が必要です。

 

民間の介護保険の必要性
民間の介護保険があれば、介護を受けることになってもお金の心配はしなくてよいでしょう。ただ、40歳未満で介護を受ける状態になることはほとんどありません。40歳以上であれば公的介護保険が適用になるので、うまく使えば出費をかなり少なくすることができます。

 

そう考えると、あえて民間の介護保険には入らず、万が一のときのために貯蓄しておくほうが良いでしょう。ファイナンシャルプランナーも、「民間の介護保険に加入する必要はない」という見解の人が多いようです。

 

実際に、私自身も民間の介護保険には加入していません。保険料を毎月払うくらいなら、その分のお金を運用し、資産を増やすことを考えます。

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