「遺族年金」を受け取るための条件:生計維持関係、納付期間

「遺族年金」を受け取るための条件:生計維持関係、納付期間

「遺族年金」を受け取るための条件:生計維持関係、納付期間

 

年金を払っている人が死亡したときに、残された家族を助けてくれるのが「遺族年金」です。必ずしも生活していくのに十分な金額が支給されるわけではありませんが、遺族年金が家庭の収入の柱となるのは間違いありません。

 

ただ、どのような人にも遺族年金が支給されるわけではありません。遺族年金を受け取るためには、以下の2つの条件を満たさなければならないのです。
・遺族が死亡した人と「生計維持関係」にあること
・年金保険料の納付期間が、加入期間の2/3以上であること

 

今回はこれらの条件について詳しく解説していきます。万が一のときに確実に遺族年金を受給するためにも、今のうちから基本的な知識を抑えておきましょう。

 

 

遺族年金の基礎知識

原則として、20歳以上のすべての国民は公的年金に加入しています。そして、どの公的年金に加入するかは、その人の職業によって異なります。大まかな分類になりますが、基本的には以下のとおりです。

 

【公的年金】
自営業、主婦、学生など……国民年金(基礎年金)
サラリーマンなど……国民年金(基礎年金)+ 厚生年金
公務員など……国民年金(基礎年金)+ 共済年金

 

遺族年金も公的年金と同じです。加入している公的年金によって、適用される遺族年金が決まります。

 

【遺族年金】
自営業、主婦、学生など……遺族基礎年金
サラリーマンなど……遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
公務員など……遺族基礎年金 + 遺族共済年金

 

遺族基礎年金を受け取れる遺族は「子どもがいる妻(もしくは夫)」または「子ども」に限られます。子どもがいない妻(もしくは夫)には、遺族基礎年金は支給されません。

 

また、子どもの人数が多いほど遺族基礎年金の支給額が増えます。子どもの加算額は、2人目までは約22万円、3人目以降は約7万円となっています。

 

さらに、サラリーマンや公務員は遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金や遺族共済年金も受け取ることができます。そして、遺族厚生年金や遺族共済年金は子どもがいなくても受け取ることができます。配偶者が遺族年金を受け取れる期間は基本的に一生涯です。

 

これらのことをまとめると、以下のようになります。

 

 

条件1:遺族が死亡した人と「生計維持関係」にあること

遺族年金が支給されるのは、基本的には妻(もしくは夫)と子どもです。ただ、妻(もしくは夫)と子どもであれば、無条件で遺族年金を受け取れるわけではありません。

 

遺族年金を受給するためには、死亡した人と「生計維持関係」になければならないのです。

 

生計維持関係とは「生活を支えてもらっている関係」のことです。もし、夫が死亡したとしても、妻と子どもが夫の収入にまったく頼らず生活していた場合は、生計維持関係とは認められません。

 

このようなことを知ると「夫婦共働きなら、遺族年金は支給されないの?」と心配になるかもしれませんが、そのようなことはありません。

 

通常であれば、夫婦共働きでも間違いなく遺族年金が支給されます。生計維持関係として認められないのは、生計が完全に分かれている場合など、極端なケースだけです。

 

 

条件2:年金保険料の納付期間が、加入期間の2/3以上であること

遺族年金の支給条件として、「年金保険料の納付期間が、加入期間の2/3以上であること」というのがあります。

 

例えば40歳の夫が死亡したとします。この夫の公的年金の加入期間は20年間です(20歳から加入しているため)。この場合、年金保険料を14年以上納めていないと、残された家族に遺族年金が支給されません。

 

なお、加入期間の2/3以上という条件を満たしていれば、納付期間は短くても構いません

 

例えば26歳の人であれば、公的年金の加入期間は6年間しかありません。それでも、年金保険料を4年以上納めていれば、残された家族は遺族年金を受け取ることができるのです。

 

このように、「加入期間の2/3」という基準を覚えておいてください。ただ、この期間をぎりぎり超えている状態は避けるようにしてください。何かの手違いで基準に満たなくなると、遺族年金が支給されないからです。

 

ちなみに、納付期間としてカウントされるのは「死亡の前日まで」です。年金保険料は後納することができますが、当事者が死亡してしまってからではそのような対応をすることができません。

 

そのような事態を避けるためにも、常日頃からきちんと年金保険料を納めるようにしましょう。

 

 

遺族年金の支給額

遺族年金の支給額は、「加入している公的年金」、「収入」、「子どもの有無」などによって大きく異なります。

 

例えば、子どもがいない家庭で自営業の夫が死亡した場合は、妻には遺族年金が一円も支払われません(上記の図を参照)。

 

また、子どもが2人いる家庭でサラリーマンの夫が死亡した場合は、年間で150〜200万円の遺族年金が支給されます。

 

基本的には「サラリーマンか公務員で、子どもの人数が多いほど支給額が大きい」と認識しておきましょう。あらかじめ遺族年金の支給額を知りたい場合は、年金事務所や年金相談センターに確認してみることをおすすめします。

 

以上のように、遺族年金を受け取るためには「生計維持関係」と「納付期間」の条件を満たす必要があります。もし、いずれかの条件が満たされていない場合は、手遅れになる前に対策を講じておくようにしましょう。

 

まとめ

・遺族年金を受け取るためには、「遺族が死亡した人と生計維持関係にあること」、「年金保険料の納付期間が加入期間の2/3以上であること」という2つの条件を満たさなければならない。

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