ファイナンシャルプランナーの職業倫理と関連法規
私は普段、ファイナンシャルプランナーとして活動しています。そして、常々「職業倫理を守れているか」や「関連法規に抵触していないか」ということを考えるようにしています。なぜなら、ファイナンシャルプランナーには守るべき職業倫理と関連法規があるからです。
そこで今回は「ファイナンシャルプランナーの職業倫理と関連法規」について解説していきます。ファイナンシャルプランナーである以上、これらを厳守して業務を行うことが重要になるのです。
もくじ
1、ファイナンシャルプランナーの職業倫理
2、ファイナンシャルプランナーの関連法規
3、まとめ
ファイナンシャルプランナーの職業倫理
ファイナンシャルプランナーには「顧客利益の優先」、「守秘義務の順守」、「説明責任(アカンタビリティ)」の3つの職業倫理があります。
顧客利益の優先
ファイナンシャルプランナーは顧客の利益を優先して業務を行わなければならない。
守秘義務の順守
ファイナンシャルプランナーは顧客の情報を顧客の同意なく第三者に漏らしてはいけない。
説明責任(アカンタビリティ)
ファイナンシャルプランナーは提供する商品やサービスについて、メリットおよびデメリット、リスクなどを説明し、顧客の理解を得た上で意思決定を促さなければならない。
また、説明責任を果たすだけでなく、インフォームド・コンセント(顧客に事前説明を行い、同意を得ること)を行うことも重要になります。
ファイナンシャルプランナーの関連法規
ファイナンシャルプランナーは多方面に渡って顧客をフォローするため、経済、年金、税金、保険、不動産など、さまざまな周辺知識が必要になります。
一般的なアドバイスをしていれば問題ありませんが、個別具体的な相談や提案などを行うと、税理士法や保険業法、金融商品取引法などの関連法規に抵触してしまうことがあります。ファイナンシャルプランナーにも踏み込んでよい領域と踏み込んではいけない領域があるのです。
以下にファイナンシャルプランナーが注意すべき関連法規を記載します。
税理士法
税理士でない者は、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことはできない。ただ、一般的な税法の解説などを行うことはできる。
弁護士法
弁護士でない者は、個別具体的な法律相談や法務事務を行うことはできない。
保険業法
保険募集人の資格がなければ、保険の募集を行うことはできない。ただ、保険の相談や保障の見直し、保険の保障額の計算などはできる。
金融商品取引法
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資・助言代理業、投資運用業)の登録がなければ、顧客に投資助言を行うことはできない。ただ、投資における一般的な金融情報などは紹介できる。
著作権法
私的に使用する場合を除き、他人の著作物などを使用する場合は著作権者の許諾が必要となる。ただ、法令や判決、国や地方自治体の統計資料、報告書などは許諾なく転載できる。
個人情報保護法
個人情報は適切に保管しなければならない。また、第三者への提供を行ったり受けたりする場合は、顧客の同意を得ると共に、記録の作成と適切な保管が義務付けられている。
以上のように、ファイナンシャルプランナーは「ファイナンシャルプランナーの職業倫理」を守り、「ファイナンシャルプランナーの関連法規」に抵触しないようにしなければなりません。もしあなたがファイナンシャルプランナーとして仕事をしたいと考えるのであれば、これらのモラルをきちんと守るようにしましょう。
まとめ
・ファイナンシャルプランナーには「顧客利益の優先」、「守秘義務の順守」、「説明責任(アカンタビリティ)」の3つの職業倫理がある。
・ファイナンシャルプランナーは「税理士法」、「弁護士法」、「保険業法」、「金融商品取引法」、「著作権法」、「個人情報保護法」に抵触しないように業務を行わなければならない。
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