個人年金保険料控除により、税金の還付を受けることができる

個人年金保険料控除により、税金の還付を受けることができる

個人年金保険料控除により、税金の還付を受けることができる

老後の代表的な資産形成法として、個人年金保険があります。

 

個人年金保険とは、「個人で年金を積み立てる保険」です。若いときに自分でお金を積み立て、老後にお金を受け取ることができます。

 

個人年金保険のメリットの一つに、「個人年金保険料控除」があります。個人年金保険料控除とは、「支払った保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれる」という制度です。

 

それにより、見かけの年収が少なくなり、払い過ぎた所得税や住民税の還付を受けることができます。還付というのは「払い過ぎた税金が戻ってくる」ことを意味します。

 

今回は、「個人年金保険料控除」について詳しく解説していきます。

 

個人年金保険料控除とは、生命保険料控除の一つである
個人年金保険料控除とは、生命保険料控除の一つです。生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があります。

 

つまり、民間の生命保険、介護保険(医療保険、がん保険、介護保険など)、個人年金保険に加入している人は、所得税や住民税の還付を受けられます。

 

個人年金保険料控除の対象者の条件
個人年金保険に加入していれば、だれでも個人年金保険料控除の対象となるわけではありません。控除の対象となる条件があります。

 

その条件とは、下記の4つです。この4つの条件すべてを満たさなければ、個人年金保険料控除を受けることができません。

 

1、 お金の受取人は、契約者(保険料を払う人)またはその配偶者であること……簡単に言うと、老後にお金を受け取るのは夫か妻になります

 

2、 お金の受取人は、保証の対象者と同一人物であること……例えば、夫が契約者で、妻が保障の対象者であれば、お金の受取人は妻になります。夫が契約者で、妻が保障の対象者で、お金の受取人を子どもにすることはできません。

 

3、 保険料の支払期間が10年以上であること……例えば、55歳で個人年金保険に加入し、60歳からお金を受け取るようにしても、控除の対象にはなりません。

 

4、 お金の受取開始が60歳以降で、受取期間が10年以上であること……例えば、30歳からお金を積み立てていても、59歳でお金を受け取るように設定しては、控除の対象にはなりません。また、60歳以降に受け取るように設定しても、その後8年間で受け取りを完了するように設定しては、控除の対象にはなりません。

 

個人年金保険料控除の申告方法
個人年金保険料控除には申告が必要です。個人年金保険に加入していれば、自動で還付が受けられるわけではありません。その申告方法は、会社員と自営業で違います。

 

会社員は年末調整を行います。会社に、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を提出すれば、年末調整で控除を受けることができます。会社員は、確定申告を行う必要はありません。

 

自営業は確定申告を行います。確定申告で、保険会社から送られてくる「生命保険控除証明書」を確定申告書に添付し、税務署に提出します。

 

個人年金保険料控除により還付される税金額
それでは、実際にどれくらいの還付を受けられるのでしょうか。

 

細くて複雑な計算式があるので、今回は省略しますが、普通は数千円程度と認識しておいてください。

 

その世帯の収入によって還付される金額が変わってきますが、3,000円〜13,000円程度の場合がほとんどです。

 

「たったの数千円?」と思われるかもしれませんが、ちょっとした手続きだけで数千円が戻ってくるなら、しておいたほうがよいでしょう。

 

以上のように、個人年金保険料控除にはさまざまな条件やルールがあります。少し複雑ですが、個人年金保険に加入する場合はこれらの制度を理解し、確実に税金の還付を受けるようにしましょう。

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