公的介護保険の基礎知識:40歳以上が公的介護保険の対象になる

公的介護保険の基礎知識:40歳以上が公的介護保険の対象になる

公的介護保険の基礎知識:40歳以上が公的介護保険の対象になる

「介護」は、人生において誰しもが向き合わなければならない問題です。

 

もし、あなたの両親が介護を受ける状態になれば、あなたが面倒を見なければなりません。そして、その介護は両親が死を迎えるまで続くことになります。

 

両親の次はあなたの番です。突発的な事故か病気が急激に悪化して亡くなれば別ですが、あなたもいつかは介護を受けることになります。

 

食事や下の世話など介護は何かと大変ですが、お金の問題も考えなくてはなりません。介護には非常に多くのお金がかかります。個人差はありますが、介護にかかるお金の平均金額は月に18万円程度です。

 

ただ、「公的介護保険」を活用すればそこまで多くのお金がかかることはありません。公的介護保険とは、「国がかけてくれている介護保険」のことです。訪問介護やデイサービスなどを1割の自己負担で受けることができます。

 

すでに介護をしている人も、これから介護をすることになる人も、公的介護保険について知っておくことはとても重要です。

 

そこで今回は「公的介護保険の基礎知識」について解説していきます。

 

介護保険料を納めるのは40歳以上の人である
公的介護保険は「国がかけてくれている介護保険」のことです。ただ、すべての国民がその恩恵を受けることができるわけではありません。

 

公的介護保険の対象となるのは、「40歳以上」と法律で決められています。そのため、介護保険料を納めるのも40歳以上の人になります。39歳までは介護保険料を納める必要はありません。

 

40歳になると、急に給与明細から介護保険料が引かれるようになります。これについては今まではなかった出費なので、最初は戸惑うかもしれません。そして、その支払いは一生涯続くことになります。

 

公的介護保険のサービスの対象は40歳以上の人である
公的介護保険は40歳以上が対象となるので、介護保険のサービスを受けることができるのも40歳以上の人になります。若者は公的介護保険のサービスを受けることができません。

 

40歳以上の人は、年齢によって「第一号被保険者」と「第二号被保険者」に分けられます。それぞれ、介護保険のサービスを受ける条件が異なります。

 

第一号被保険者:65歳以上

 

どのようなことが介護の原因でも、第一号被保険者は介護保険のサービスを受けることができます。

 

第二号被保険者:40歳〜64歳

 

第二号被保険者は、老化によって患う16の特定の病気によって介護になった場合に限り、介護保険のサービスを受けることができます。その病気は下記のとおりです。

 

1、末期がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
2、関節リウマチ
3、筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4、後縦靱帯骨化症
5、骨折を伴う骨粗しょう症
6、初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管型認知症など)
7、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8、脊髄小脳変性症
9、脊柱管狭窄症
10、早老症
11、多系統萎縮症
12、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
14、閉塞性動脈硬化症
15、慢性閉塞性肺疾患
16、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

「たった16しかないのか」と思われるかもしれませんが、ほとんどの人がこれらの病気が原因で介護を受けています。

 

第二号被保険者でこれらの病気以外で介護を受けることになっても、介護保険のサービスを受けることができません。そのときは、運が悪かったと思うしかありません。65歳になって、第一号被保険者となるのを待つしかありません。

 

介護保険料を払うのも、介護保険のサービスを受けるのも、40歳以上が対象となります。それくらいが「介護に関わり始める年齢」ということなのです。

 

あなたも40歳になったら「そろそろ介護と向き合わなければならない」と考えるようにしてください。このときに介護保険の知識が役立ちます。

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